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人を雇うの変更点

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!!! 人を雇う


!!雇用保険
雇用保険は、週20時間以上の労働見込みのある人でないと入れない。
逆に言うと、いまの週1日のバイトさん1名、では雇用保険に入る必要がない。


!!人を雇うときのルール

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html


!!給与と報酬、雇用契約と業務委託契約
http://okwave.jp/qa/q3982258.html
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html


2013年4月23日更新


!!!年末調整と源泉徴収税務手続き
雇用している人が乙欄で、年額も50万円以下なので、不要。
ただし源泉徴収票は作る。

A4サイズで、源泉徴収票2枚と給与支払報告書個人別明細書2枚ができるフォーマットあり。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se504917.html
*今年のケースでは税務署への申告が不要なので、このうち源泉徴収票1枚が余る。

被雇用者の居住地(市区町村)への給与支払報告書(総括表)2枚出す。フォーマットあり。
http://template.k-solution.info/file/zeimu/kyuyoshiharaihokokusho_sokatsuhyo01.xls

普通徴収とは、地方税は本人が払うもの。
特別徴収とは、地方税も事業所が天引きしているもの。


というわけで、今回の被雇用者乙欄のケースでは普通徴収となる。
給与支払報告書には普通徴収と特別徴収の人数を別々に集計した人数を書く。


2014年1月28日更新


!!業務委託契約

http://homepage2.nifty.com/houmu/

http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm


 
 はじめまして。
 NPO法人の事務をしております坂と申します。
 雇用の関係で調べていたら先生のホームページがヒットしました。
 現在困っていることがあるのでご相談に乗っていただけませんでしょうか。
 
 相談内容は以下です;
 当法人ではこれまで事務を私がボランティアでやっていたのですが、
 これから事務専門の人を雇ってすべてお任せすることにしようとしています。
 業務内容は、法人運営に係る案件すべて(理事会・総会の準備や議事録作成、
 決算、各種報告書等作成と所轄庁・税務・法務局登記など各種届け出のすべて)と、
 法人の事業の事務(研究講演会開催時の講師謝金や会場費支払、
 ホームページ維持管理、ニュースレターの編集など、一部の事業)です。
 業務量は、フルタイムの人を雇う必要はない程度です。
 そこで、すでに他の会社で週30時間(1日7.5時間×4日)の契約があって働いている方を頼もうとしています。
 
 この場合、この方とはどのような契約を結ぶのがよいのでしょうか?案1〜3があるのですが、
 案1)
 時間給の雇用契約にする場合、他社での勤務時間と合算して40時間以内の契約にしなければならないのでしょうか?
 案2)
 業務委託契約にする場合、労働時間については考慮しなくてよいのでしょうか? また、源泉徴収の対象なのでしょうか?
 案3)
 契約なしで謝金を適当に払うというのも可能なのでしょうか?
 
 なお、現在当法人では、パート事務員を1人雇用しています(私ではありません)。労働保険には入っています。
 
 また、このメールでのご相談の相談料はおいくらでしょうか?
 
 何卒よろしくお願いいたします。
 

 
 お問い合わせの件
 案1)
  労働基準法で制限される労働時間は、2か所に勤めている方の場合は合計時間で適用されます。
  したがって、ご指摘の通りです。
 案2)
  業務委託契約の場合は、労働時間は考慮しなくてよいし、特定の場合を除き源泉徴収の必要もありません。
  特定の場合とは、一定額以上の原稿・講演料や、弁護士・司法書士など特定資格を持つ人に支払う料金です。
  ただし、契約は業務委託の形でも、実態が雇用契約であれば雇用契約と同じ義務を負うことになります。
  雇用契約とみなされないためには、次のような要件を満たすようにする必要があります。
  1.業務の遂行方法は本人に任せ、具体的な指揮命令をしない。
  2.契約している仕事以外を依頼しない。
  3.勤務時間数や時間帯を拘束しない。
  4.報酬の計算は時間を元にしない。 など
 案3)
  契約は文書でなく口頭でも有効ですが、後日、問題が起こらないように基本的な取り決めは文書にした方がよいと思います。
 

2014年2月27日更新