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!!! Run NPO ! 〜NPO法人の回し方〜
備忘録。いまのところブログ的な時系列メモ。#なんだか長くなって見づらくなってきたな。そのうち整理します。FSwikiにブログモジュールってないのかな。

!!変更登記申請 〜従たる事務所の廃止〜
*廃止の日付に注意
**従たる事務所の廃止は、定款の変更をともなうので、総会で決議しないとできない。廃止日は、総会より後になっていないといけない。総会で廃止日を決議しない場合、総会当日を廃止の日とするのが、もっとも簡単である。(総会議事録を添付すれば妥当性が証明できるので)
**廃止したい日が決まっている場合(不動産の賃借契約が終わるから、とか)、注意が必要。
*手数料300円を払うと、主たる事務所の法務局で登記するだけで、従たる事務所所在地への登記もやってもらえるので便利。

2013.4.24

!!変更登記申請 〜理事長交代〜
登記の事由 理事の変更
登記すべき事項
(前理事長名)○年3月31日代表権喪失 ←平理事になるので。
(新理事長名)○年4月1日就任  ←平理事が理事長になる場合も「就任」となる
(新理事長住所も書く)
申請人 新理事長
 特定非営利活動法人変更登記申請書
 
 1.会社法人等番号 ○○
 1.名称 特定非営利活動法人○○
 1.主たる事務所 東京都○○
 1.登記の事由 理事の変更
 1.登記すべき事項
 理事(前理事長名)○年3月31日代表権喪失 ←平理事になるので。
 理事(新理事長名)○年4月1日就任  ←平理事が理事長になる場合も「就任」となる
 (新理事長住所も書く)
 1.添付書類
 社員総会理事録 1通 ←選任したことが書いてあるのが重要
 定款 1通 ←理事長は総会で選任することになっている根拠として
 細則 1通 ←うちの場合理事長選挙の方法が細則で決まっているので
 就任承諾書(理事長)
 理事長の選挙結果を証する書面
 (新理事長が平理事に就任したときの総会議事録)原本還付
 (新理事長が平理事に就任したときの就任承諾書)原本還付
 
 上記のとおり、登記の申請をします。
 (日付) ←新理事長就任後の日付
 (法人住所)
 申請人 (法人名)
 (新理事長個人の住所)
 理事 (新理事長名)  法人印

*添付書類
**平理事が理事長になるときは、当人が平理事に就任したときの総会議事録と理事就任承諾書を添付する。(もちろん原本還付にする)
**「理事長の選挙結果を証する書面」を添付する。  ※書式なし…法務局の机で手書きで作ったし。
*申請人は新理事長になるので、申請日に注意。
*添付書類の末尾余白に「上記は{原本、当法人の定款、当法人の細則}に相違ありません 特定非営利活動法人○○ 理事○○ 印」を書くときの理事氏名も新理事長となる。
*添付書類について
**平理事が理事長になるときは、当人が平理事に就任したとき(=1年前)の総会議事録と理事就任承諾書を添付する。(もちろん原本還付にする)
**「理事長の選挙結果を証する書面」を添付する。原本を提出してしまってかまわない。  ※書式なし…法務局の机で手書きで作ったし。
 理事長の選挙結果を証する書面
 
 当法人は○年○月○日、細則第○条の規程に基づき理事長の選挙を行いました。
 その結果下記の者が理事長に証明したことを証明します。
 理事長 ○○ (←新理事長名)
 ○年○月○日 ←選挙の日付、とりあえず総会より前の日付であるべき
 特定非営利活動法人○○(法人名) ○○(旧理事長名) 印(←法人の実印)
 印 (←下部の余白 中央付近に実印を捨印)

*改印届は添付書類ではない。別途出す。新理事長の印鑑証明書が必要。届出人は、法務局の窓口に誰が持っていくかに関わらず、「印鑑提出者本人」とする。

2013.4.24



!!変更登記申請 〜資産の総額の変更〜
変更登記申請書の上部余白に捨印として実印を押す。
財産目録を添付する。下部余白に
 上記は当法人の財産目録に相違ありません
 特定非営利活動法人○○ 理事○○
と書いて実印を押印する。


!!理事長変わったときの改印届
届出人は「印鑑提出者本人」とする。
新理事長が届け出なければならないので、4月1日以降、提出する。

!!議事録書き方例
http://gijirokuformat.kokuranet.com/index.html

*いつ、だれが、どの決まりを根拠に、何を決めたか、わかることが重要。
**根拠にした規定類は添付する。「上記は当法人の定款(細則、財産目録、等々)に相違ありません」法人名、理事長名、押印
***この場合の理事長名は、登記申請時点での理事長。未登記の新理事長でもOK。
*議事録署名人の中に、有効な理事長がいない場合、署名人は全員、各人の実印を押し、印鑑証明書を添付しなければならない。
**理事の交代のときは、前理事長の任期のうちに必ず総会をやっておくことが重要。
**理事長死亡とか、そういうときには全員実印になる。

!!東京都書式集
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/kaisei-youshiki.htm

!!法人異動届 異動事項一覧
1.資本金
2.事業年度
3.代表者
4.本店所在地
5.名称
6.その他 (  )
7.閉鎖
8.解散
9.合併
10.休業

近いうちにまた出すことになりそうだ。

2013年2月26日更新


!!吹田市から法人市民税の申告用紙がまた来てしまった
*法人設立届を提出したときに、「収益事業ナシ」の記載がはっきりしなかったから、という理由らしい。
*対策:「法人異動届」で収益事業ナシ、を明確にする。
**書式ダウンロード http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shiminseikatsu/shiminzei/000302/000303.html
*今後、収益事業を始めるときは、また同じ法人異動届を提出して、収益事業アリ、になおす。


2013年2月26日更新


!!従たる事務所を廃止するとき
NPO法人が、従たる事務所を廃止した場合には、主たる事務所の所在地においては2週間以内、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
http://npo.toukishinseisyo.com/010jyuutarujimusyo/

!手続き
*理事会で廃止する従たる事務所について審議、次回の総会で定款を変更して廃止することを決議する。議事録に残す。
**廃止日を決めるらしいが、総会の日ということだろうか??
*定款案を準備する。事務所の条項から従たる事務所に関する記述を削除したもの。総会の議案にあげる。
*総会を開く。議案は「定款変更の件」とし、決議する。議事録に残す。
*所轄庁に届け出る。
*主たる事務所の法務局に登記の変更を申請する。
*従たる事務所の法務局に登記の変更を申請する。

2013年2月22日更新


!!理事変更届の関係
2012年4月より、代表する理事(=理事長)のみが登記事項となった。
つまり、理事長以外の理事は登記不要であり、現在登記されているその他大勢の理事に関しては「代表権喪失」という届け出が必要となった。

!理事長交代で理事変更届を出すとき必要な書類
*理事長に就任した会の議事録
**うちは、会長は総会で決めることになっているので、総会の議事録に「○○が会長になった」と書いてあればよい。
*理事長の選任についてのルールが書かれているもの(定款、細則)
**もちろん余白に「当法人の定款に相違ありません」という証明をつけて法人印を押す。
**ページをまたぐ場合は、割り印をするか、袋とじにする。

!議事録署名人の署名について
議事録署名人の中に有効な理事長がいない場合、署名人は全員、個人の実印を押印し、印鑑証明書も添付して提出する。
議事録署名人の一人として、有効な理事長が法人の実印を押印している場合、その他の議事録署名人は認印を押印すればよい。
理事長交代のタイミングでは、議事録署名捺印日が重要となるので要注意。(必ず旧理事長の任期中にする!)


法務局より、理事の任期が2年なのに、理事長の任期が1年という、いまのやり方は不思議だとのコメントがあった。あまり一般的ではないらしい。




!今後

!!前年度終了から3カ月以内に所轄庁に提出する書類
前年度終了(12月31日)から3カ月(=3月31日)だが、今年は、NPO法改正にともない、所轄庁が内閣府から東京都に変わる。3月31日が土曜日で休日なので、事実上、内閣府は3月30日までしか提出書類を受け付けない。
しかし提出書類は、総会で承認されていなければならない。
その総会をやったのが3月30日。

という状況なので、事前に、内閣府および東京都に電話で問い合わせたところ、うちは、提出が4月2日以降にずれこんでかまわない、とのこと。ただし、提出書の書式は東京都仕様のものをつかって、頭書は「東京都知事殿」にしなさい、とのこと。

!提出書類一式

,,年1回の提出書類 <前年(前事業年度)に定款変更をしなかった場合>,提出部数
,(1),事業報告書等提出書,1部
,(2),事業報告書,2部
,(3),財産目録,2部
,(4),貸借対照表,2部
,(5),活動計算書,2部
,(6),年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての報酬の有無を記載した名簿),2部
,(7),10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面,2部

参考
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/maitoshisyorui.htm

年間役員名簿:「就任期間」は、前事業年度期間に対応する期間が記されているか
→この報告は前事業年度に関するものですので、前事業年度よりも前、あるいは後の任期を記載する必要はありません。

!東京都生活文化局都民生活部管理法人課NPO法人係
     〒 163−8001 新宿区西新宿二丁目8番1号27F北側
     Tel : 03−5388−3095
!東京法務局墨田出張所
〒130-0024
墨田区菊川一丁目17番13号
電話: (03)3631−1408(代表)※


(2012年4月9日)




!!理事変更ほか
4月1日から提出書類が変わっている。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/kaisei-chuui2404_01.htm
(2012年4月9日)

!!理事変更手続き3
3月31日に退任する現理事のうち2名が4月1日から監事に就任することになった。
うち1名が、住民票住所は変わっていなかったが、改姓していて戸籍名が変わっていた。
この場合、所轄庁へ住民票の写しの提出は不要。(間があいていないので。)
ただし「役員の就任承諾書及び宣誓書の写し」は必要。新姓で書いてもらう。
また「役員の変更等届出書」の、新任 監事 の行に改姓について付記するよう指示された。
(2013年3月8日 東京都に電話できいた)


!!理事変更手続き2
3月31日に退任する現理事のうち2名が4月1日から監事に就任することになった。
この場合、所轄庁へ住民票の写しの提出は不要。(間があいていないので。)
ただし「役員の就任承諾書及び宣誓書の写し」は必要。
(2012年3月2日 東京都に電話できいた)



!!理事変更手続き
理事選挙中。3月末で現理事21名のうち11名が任期満了となる。
変更の届出は、所轄庁と法務局(登記)に出さないといけない。
(4月1日からは所轄庁が東京都になる。)

!届出に必要な書式
所轄庁(内閣府)用
https://www.npo-homepage.go.jp/found/npo_guide.html
 第3章 法人の管理・運営について(P.43〜74)
 2.役員の変更等届出
  ○役員の変更等届出書(様式第3号) ←これ
法務局用
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#04
 4-5  NPO法人役員変更登記申請書(理事退任後に理事選任手続を行った場合の理事退任,就任) ←これ

!理事の変更登記について
NPO法人理事は全員登記しているので、理事の誰かに↓なことが起きると所轄庁への届出+登記が必要になる。
*住所変更(引越し等)
*氏名変更(婚姻等)
*就任(新任)
*辞任
*退任(任期満了でやめること)
*解任(やめさせること)
*重任(任期満了時に再任すること)=再任 ただし再任というのは法律用語ではないらしい。
*死亡
*資格喪失(欠格事由に該当)

詳しくは http://npo.toukishinseisyo.com/004npoyakuinhenkou/page004.html
これもわかりやすい http://www.npotrj.com/jitsumu/yakuin.shtm

監事は登記不要なので、変更したら所轄庁のみ届出が必要。

(2012年2月17日)



!!吹田市役所から「法人市民税の申告用紙送付について」がきた
法人市民税。詳しくは添付ファイル。

うちの場合、12月31日に年度が終わっているので、納付期限は2月末日。(年度終了の翌日から2か月以内)
ネットであちこち調べた結果、均等割の減免届出は、通常4月中に行うらしい。
http://npo.ii-support.jp/seturitu-qa/page066.html

4月といったら、納期限よりだいぶ先だ。これはいったん払って、その後、確定申告をして還付してもらうことにならざるを得ないのか?
というわけで吹田市役所財務部税務室市民税課に電話。

電話で訳を話したら、法人名を聞かれ、担当の方が調べてくれたらしい。その場で、払わなくてよい、申告用紙はそのまま破棄してください、と言われた。

吹田市の場合(大阪全般そうなのかもしれないが)、市への減免申請は不要で、府に申請したもののコピーを送ることになっているとのことだった。また、本来、法人開設届を提出するときに、同時に「収益事業はないので減免の対象です」と届けておくものだったらしい。そこの手続きを何か間違えたか?
そのうち確認する。
府には減免申請が必要そうな気がしてきた。
(2012年2月8日)




!!ゆうちょ銀行より振替口座開設のお知らせが届く
12月26日に東京貯金事務センターから出ているらしい。
「別名のみ表示」になっている。法人格があるのかないのかわからない口座名称になってしまった…。
(2012年1月5日)


!!大阪府三島府税事務所より連絡
収益事業の有無を聞かれた。なし、と答えた。
均等割だけ請求する、ただし減免措置があるので税の支払いはなしとなるだろう、とのこと。また、当法人の会計年度は12月31日締めだが、税金は3月末締めなので、その頃書類を送るのでよろしく、とのことだった。

税の締めと、法人の締めが3カ月ずれているので、決算的なことを年に2回やらなくちゃならないのかもしれない。

(2012年1月5日)



!!ニコスカードの補足情報
法人だとクレジット手数料が5%と優遇されるのだそうだ。
(任意団体は6%)
2012年1月5日


!!三菱UFJニコス(株)にカード加盟店申込書を送付
出したもの
*申込書(法人の実印を押印)
*登記簿謄本のコピー

会費受け取りのため。会員は会費をカード払いできるようになる。
(2011年12月28日)


!!吹田市に法人設立・開設届を提出
書式、送り先はこちら
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-zaimu/shiminzei/000302/000309.html

定款と登記事項証明書のコピー(原本でなくてよい)も提出。
なんかもう慣れてきた。これで官庁関係は一段落。
(2011年12月27日)

!!大阪府三島府税事務所に法人設立等申告書を提出
http://www.pref.osaka.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=3677
税務署、都税事務所では、同じ申告書を2枚用意して行って、窓口で両方見せると、両方に受付印が押され、1通は提出、もう1通は控えとして返ってきた。
なので、郵送で出したいが2通出す必要があるか?と電話で聞いたら、控えがほしければ2通送れ(切手をはった返信用封筒も同封せよ)とのこと。
なるほど、そういうことだったのね。

地方税は、都道府県税と市区町村税に分かれている。
東京都特別区の場合、都税事務所に行けば市区町村税の手続きも終わるので、手続きが簡単だった。
大阪府吹田市の場合は、府税事務所と、市の税務担当部署との両方に手続きが必要だった。

払わなければならない税は法人住民税。都道府県分が2万円/年、市区町村分が5万円/年である。
収益事業なしでもかかる。
均等割の手続きや、納付減免の申し立てをすれば、結局のところ0円にはなるはずなんだが。
大阪府税の場合、税は、4月1日から3月31日の1年間を基準に、その翌月の4月1日から4月30日の間に確定申告と納付減免の申し立てをすることになっているそうだ。
確定申告等に必要な書類は4月1日以降に府税事務所から発送されるとのこと。

というわけでまずは府税事務所への届け出準備。吹田市の管轄は三島府税事務所。
(2011年12月27日)


!!中央都税事務所に届け出
法人住民税の減免について窓口で聞いてみると、翌年4月半ばごろ申告書が送られてくるので、そのときに手続きせよとのこと。
(2011年12月26日)


!!みずほ銀行に普通口座開設
*持ち物
**新口座に入金するお金。1円以上。
**銀行印にする印章(法人の実印である必要はない)。
***ハンコヤドットコムで実印・銀行印・角印の3点セットを買っておいたのでOK!
**キャッシュカードつくる手数料。1050円。

窓口に行った私の本人確認されることもなく、、簡単にできた。追加で提出した住民票一式は返してくれた。
ビジネスWEBというのも申し込んでみた。6か月は無料お試し、それ以降は1カ月2100円。ちょっと高いな。会費1人分が2カ月で飛んじゃう。
(2011年12月26日)


!!郵便局よりTEL
振替口座の名義が長すぎるのだそう。そこで、口座の通称(20文字以内)として、「特定非営利活動法人」を削除した名前で登録してよいか確認の連絡がきた。
しょうがないのでOKする。
(2011年12月22日)



!!亀有労働安全基準署
(2011年12月22日)

!!社会保険労務士無料相談
(2011年12月22日)


!!郵便局で普通預金口座を開きたい
振替口座より手続きが煩雑。
(2011年12月20日)


!!内閣府に設立登記完了届出書提出
書式集 https://www.npo-homepage.go.jp/found/npo_guide.html

主たる事務所の登記が終わったらすぐ提出してよかったみたいだ。
(従たる事務所の登記も終わらないといけないのかと思っていた)
NPO室に電話で郵送提出OKか聞いたらOKとのことなので郵送。

出したもの
*設立登記完了届出書(施行規則様式第2号):上記ページよりダウンロード
*登記事項証明書:東京法務局でもらってきたもの →大阪の登記完了後にもらった「履歴事項全部証明書」は、東京でもらった「現在事項全部証明書」の後ろに1行「登記記録に関する項目:設立」がついていたが。
*登記に関する書類の写し 3部
*定款 3部
*設立の時の財産目録 3部 →登記につかったものをコピー
*「ご連絡先に関するお願い」 →認証書と同時に内閣府から送られてきたもの。電話番号・FAX番号・メールアドレス・ホームページURLを書く。公開可否も書く(全部○にしておいた)。公開は、いやだと思ったらすぐNPO室に連絡すれば非公開にしてくれると書いてあった。
(2011月12月21日)



!!銀行に追加書類提出
理事全員分の住民票のコピーがほしいとのこと。審査担当部署からの要求であるらしい。簡易書留速達で郵送した。
(2011年12月15日)


!住民票のコピーは重要
内閣府に提出する前にコピーをとっておいてよかった。
(2011年12月15日)


!!郵便局2
理事長自筆の委任状が届いたので窓口に。
持ってきたもの
*委任状(内容は後で書く)
*印章届2枚
*口座開設申込書(今回作るのは振替)
*登記簿謄本(コピー取られて原本は返してくれた)
*窓口に行った私の本人確認資料(免許証、コピー取られた)

少し待っていると口座番号が決まる。使用開始は通知が来てから。

払い込み用紙の印刷を依頼。料金は口座使用開始したらすぐに入金する。
(2011年12月20日)




!!大阪法務局北大阪支局から電話
登記事項が簡素化されているため、提出した「登記事項.txt」の一部しか登記しないからご了承ください、とのこと。ファイルの差し替えは不要(必要な項目だけ向こうで拾ってくれるらしい)。
名称、主たる事務所、法人成立年月日、従たる事務所、「設立」
だったと思う。
こういうのって事前に聞けば教えてもらえるものなのか。
今日中に登記完了するとのこと。
(2011年12月16日)



!!郵便局で口座開設を始める




!!税務署
江東西税務署(住吉駅)

提出してきたもの;
 法人設立・設置届出書
 給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 法人(設立時)の事業概況書

(国税関係の手続きが済んだことになります。)
(従業員に給料が払えるようになったことになります。)

法人税(国税)について
ネットで調べると「NPOは原則非課税」と書かれていますが、
今日はJSBiが非課税かどうかは教えてはくれませんでした。
課税の有無および税額の通知は、後日、郵送されてくるそうです。
(おそらく非課税でしょう。)
届いたら内容を報告します。

収益事業の有無について
現在のところ「なし」という見解をいただいてきました。
(認定事業は収益事業ではないそうです。)
(年会等で黒字が出ても収益事業ではないそうです。)
相談にのってくれた税務署員の方のアドバイスでは、学会の場合、
今後ありえる収益事業は「請負業」だそうです。たとえば厚労省な
どから調査研究を委託された場合などで、公的資金による受託研究
であっても「請負業」とみなされ、収益事業となるそうです。
研究委託を受けることになったら、その時点で収益事業の開始届を
提出すればよいそうです。
(法律上、委託を受けるのは禁止されていない。)
(実際にやるかどうかは、定款で決められているとおり、理事会・
総会で決めればOK。税率は収益の22%ですが、公的資金の受託研究
の収益の計算方法はわからないですね。必要になったら質問すれば
いいと思います。)



!相談
収益事業がないことを確認

!「法人設立設置届出書」他届け出




!!みずほ銀行で口座開設を始める
法人の新規開設のため、申込書は書かせてもらえず、「受付票」なるものを書く。
法人名、法人住所、代表者名、代表者住所・電話番号などを書く。
口座開設目的「各種決済用」と書いた。

その後、窓口の人にいろいろ聞かれる。ざっくりと「バイオインフォマティクスという学術分野の学会です、おもな収入は会費です、会員400人くらいいます、研究会など開催してます」等々話す。窓口係が口座開設目的の欄外に「会費受け入れ」とか書き込んでいたので、そんなことも書いたらよかったみたいだ。
なぜ当行当支店で作りたいかも聞かれた。ゆりかもめテレコムセンターが最寄り駅なので、新橋が便利、ということと、最寄りATMがみずほ、と伝えて納得された。

*提出した書類等
**登記簿謄本(現在事項全部証明書)(銀行がコピーをとってくれて原本は返してくれた)
**定款(同上)
**代表者個人の印鑑証明書がほしかったらしいが、知らなかったので手元に(コピーさえ)なく。内閣府に申請したときの住民票のコピーが手元にあったのでそれで代用でOKと言われた。コピーのコピーを取られて、元のコピーは返してくれた。
**現在ある任意団体の口座番号(取引情報は即確認していたようだ)
**窓口に行った私の免許証はコピーを取られた。

*その他
**代表者の生年月日が確認したかったらしい。住民票があってよかった。
**代表者個人の自宅住所・電話番号も必要。生年月日は盲点だった。

現在審査待ち。1週間以内に電話連絡がくるので、来たらまた窓口に行って開設手続き。
(2011年12月15日)



!!大阪法務局北大阪支局に登記申請
郵送にて。
申請書の日付が登記の日付になるらしいことが東京での経験でわかったので、12月14日付にしておいた。
簡易書留速達。
(2011年12月14日)

http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/table/shikyokutou/all/kitaosaka.html
〒567-0822
茨木市中村町1番35号
電話 072-638-9444
 



!!東京法務局墨田出張所で登記簿謄本をとる
電話で登記完了しているかどうか確認。
1通700円。6通取ってみた。
(2011年12月14日)



!!総合労働相談所に無料相談の予約をする
東京都社会保険労務士会「総合労働相談所」予約受付 03-5206-5121
相談日 毎週火曜・木曜10:30〜16:00 要予約
12月22日(木)午後面談予定
事前に面談予定の社労士の先生に質問内容を送っておいてくれるので、電話予約時にどんなことを質問したいかいろいろ言っておいた。
(パートを雇用したいが必要な手続きは何か。パート=自分自身だが、本業の余暇時間にやることにしてその分の給料を出したい。労働と請負、雇用契約のひな型とか、基本がさっぱりわからない。)
当日は、定款とか登記簿謄本とか、資料になりそうなものはすべて持っていく。
会場 飯田橋駅より徒歩15分くらい
http://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/worker/
(2011年12月14日)



!!都税事務所での手続き
東京都中央都税事務所(江東区管轄) 03-3553-2114
http://www.tax.metro.tokyo.jp/jimusho/t_chuuou.htm
必要書類;3点
「法人設立・設置届出書」
「登記事項証明書」=登記簿謄本 のコピーで可
「定款の写し」

*法人設立・設置届出書書式ダウンロード http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/index-z1.htm
**書式 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/1-1A.pdf
**記載要領 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/1-1B.pdf

※ただし、先に税務署に言って、税法上の収益事業があるかどうか確認してから行ったほうがいい。(届出書の書く内容が変わるし、その後の手続きも違う)
(2011年12月14日)


!!銀行口座の新規開設について
みずほ銀行新橋支店 03-3501-7111
法人として新規に口座を開設するには
まず窓口に謄本を持っていく。窓口に行く人の本人確認資料も。
審査の後、口座を開設してよいことになったら口座が開ける。
審査には1週間くらいかかる。
現在、取引がある場合は、持っている口座番号などを知らせる。
(2011年12月13日)

!!登記
登記事項はアルファベット不可。
外国人の役員名もカタカナで、姓名間はナカグロ(・)を入れること。
二世の「II」は セカンド となる。
「○○・○○・○○・セカンド」
(2011年12月12日、東京法務局墨田出張所 法人係 より電話で問い合わせあり)